コラム

透析関連情報

透析関連医療機器について

医療機器の保守点検は医療法により医療機関の義務とされています。

また、薬事法第2条第4項には、病院等が管理する全ての医療機器は安全管理のための体制を確保しなければならないとあります。

(※薬事法は平成25年11月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」【略して薬機法】に題名が変更されました。)

 

 

医療機器とは何でしょうか??

 

政令で次のように定められています。

「疾病の診断、治療、予防に使用されること」又は「身体の構造、機能に影響を及ぼすこと」のどちらかの目的に該当するものです。

 

役割により薬機法において区分分けされています。

 

表にあるように人工透析装置はクラスⅢの高度管理医療機器に該当し、さらに保守点検、修理、その他の管理に専門的な知識および技能を必要とする特定保守管理医療機器であり、厚生労働大臣に指定されています。

 

当院ではこれら装置が安全にいつでも作動するように、メーカーが指定した交換時間を遵守し装置内外の各部品の交換等を行っています。

また、機器の先には患者様の大切な命が繋がれていることを念頭に緊張感をもってメンテナンス等を行っています。

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